西野カナさんが活動休止を発表し、ファンはもちろん世間に衝撃が走りましたね。
そんな西野カナさん、2019年2月の1,2,3日と横浜で行われるライブを最後に、活動を休止するということです。
そうなると気になるのがその最後のライブですよね。
ファンの方達はこぞって最終ライブのチケットを譲ってくれる人がいないか探し始めます。
その動向を見守っていたのですが、その中で少し気になるものを見つけました。
大手チケット販売仲介業者「チケット流通センター」での、とあるユーザーの売値です。

いち、じゅう、ひゃく、せん、まん……60万!!!?
いやいや、おかしくないですか?笑
一桁間違えてません?笑
上に6万円があるので一瞬、見間違いかと思いました。
まぁ、1枚6万円でも充分おかしいですけどね。笑
今回のライブの正当なチケットの値段は、指定席で8,300円、立見で7,800円なんで。
60万円だとその倍率は約70倍。
そこである疑問が頭をよぎりました。
(これって違法じゃないの?)
そこで、チケット流通センターに問い合わせのメールを送ってみました。その結果…
違法じゃないのか問い合わせた結果
問い合わせのメールを送った結果、約2時間後に以下のような回答の返事がありました。

「転売目的での利用が判明した場合につきましては、即時、掲載削除、お取引キャンセル、ご利用停止等、厳正なる措置を取らせていただいております。」
「チケットの2次流通市場全体について一層適切な対応が求められる状況になっていると認識し、今後とも不適切な取引を防ぐように必要な措置を講じてまいる所存です。」
と、書いてあります。
違法かどうか、というぼくの問いに対する明確な答えは返ってきませんでした。
いやいやいや、明らかに転売目的でしょ!この値段!
調べてみたところ、「転売目的」だった場合は迷惑防止条例に違反することになり、罰金もしくは禁固刑に課せられます。
罰則は都道府県ごとに異なり、東京都では「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が課せられるということです。
そしてこの返信メールがあったのが今から約10時間前。
10時間経った今、まだこの60万円の案件は掲載されています。
おかしいですよね〜。
買った側は条例違反にならない!?
結論から言います。
なりません。
悲しいかな、「これは転売されているものだ。だけどライブに行きたいから高いお金を出してでも行くんだ。」そうやってチケットを購入したとしても、その人は条例違反にはなりません。
おかしいですよね〜。
でもひとつ!ぼくから言っておきたい!!
だから、転売やダフ屋が無くならないんです!!
そうやって買う人がいるから、無くならない。
でもそれって結果的に自分の首を絞めていることに気づきましょう!
そもそも自分がチケットを買えなかったのは、ダフ屋がチケットを買い占めてしまっていたからかもしれないじゃないですか。
今こそ、その流れを断ち切りましょう!!
そうやって高額な値段でチケットを買わず、正当な値段でチケットを買ってライブに来てくれることを西野カナさん、そして全アーティストは望んでいると思います!
まとめ
今回は、「西野カナチケットの値段がやばい!違法じゃないのか問い合わせた結果」と題して書いていきましたがいかがでしたでしょうか?
もちろん、「本当に行く目的で買ったのだけど、どうしても行けなくなってしまって、誰かに譲りたい」という方もいると思います。
そういう方は、変に下心を出さずに買った値段で譲ってあげるのが一番いいと思います。
それだけでも、いいことはありますよ!
確かに買った値段で売ると、プラマイゼロです。
でも、感謝されます。
プラマイゼロなんで、タダで、感謝されるんです。それもめちゃくちゃ。
それでいいじゃないですか。
同じアーティストが好きなファン同士支え合っていきましょう!
それがアーティストとしても何よりの喜びだと思います。
だって、「西野家」でしょ!!
家族です。
最後までお読みいただきありがとうございます!